失業21日目:失業給付説明会

今日は、失業給付説明会がある。失業給付説明会に出席しなければ失業給付は受給できない。指定された会場に行くと、老若男女、幅広い人たちが集まっている。私はちょっと浮いた感じがする。

失業給付説明会では、一週間前に行った申請に基づいて、雇用保険受給資格者証が交付される。失業給付の基本手当日額と給付日数が書かれているので確認しよう。基本手当とは、求職活動に専念したと認定された日に支給される手当で、退職時の給与の50〜80%の水準で決定される。失業給付の打ち切り条件は、以下のいずれかの条件を満たしたときである。

  • 就職したときなど、求職者としての要件を満たさなくなったとき
  • 雇用保険受給資格者証に記載された給付日数分を支給したとき
  • 離職の翌日から一年を経過したとき

1つ目の条件が想定していることは、内定が出た日ではなく、実際に働き始めた日である。基本手当の支給要件の一つは、“求職活動をしていること”である。だが、内定が出たら“それ以上求職活動をしないのではない”かという疑問が生じる。ネットの情報では、“内定が出たら打ち切り”説を声高に唱えている人がいるが、それは誤りである。内定は取り消されることもあるし、複数の内定をもらって、一番条件の良いところを選ぼうと言う人もいるだろう。このようなことから、制度上は、実際に働き始めるまでは求職活動を継続することを想定している。

2番目と3番目の条件が規定する受給期間について補足する。例えば、給付日数が180日であれば、離職の翌日まで遡って給付されるということではなく、今日(失業給付説明会の日)から180日“分”支給される。今日から“連続して180日間”ではない。失業給付受給中に就労した場合、その日は基本手当が支給されず、翌日以降に繰り越される。今日から、(短期的なアルバイトなど)就労した日を除いて数えた180日である(2番目の条件)。また、この給付日数が余っていても、離職した日から一年間が経過すると給付は打ち切られる(3番目の条件)。ただし、出産や病気などで求職活動ができない場合は、この期限を延長する制度がある。

失業給付を受給中は4週間に一回、指定された日時にハローワークに出頭し、その日までの間に失業していたことを確認する。この日を認定日と言う。認定日には、失業認定申告書を作成して持参し、その期間中の求職活動の実績、就労した日などを申告する。今日の説明会では、失業認定申告書の作成方法と、虚偽の申告に対しては厳しいペナルティがあることが説明された。悪質な場合、詐欺罪で告訴されるとのこと。せっかく念願のアカデミックポジションに内定をもらえたのに、失業給付の不正受給で内定取り消し、などということがないように、正直に申告した方がいいだろう。

この日は説明を聞いて終了。失業給付説明会は、求職活動一回とカウントされるので、初回認定日まで最低限のノルマはこなしたことになる。

今は、来るべき面接試験に集中すべきだ。

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