失業43日目:一日遅れの失業認定

失業認定を受けるため、ハローワークへ向かう。最大の懸案事項は、内定の結果、失業給付がどうなるのかだ。着任までは収入はないのだから、給付が止められるのは困る。かと言って、内定した事実を隠して失業給付を受け続けるのは、間違いなく不正受給である。

何はともあれ、失業認定申告書を作成する。求職活動の実績として、面接を受けたこと、その結果として内定が出たことを記入する。そして、ハローワークからの仕事の斡旋については“今後とも応じられる”という意思表示をした。まだ内定だから取り消されることもある、という想定である。この業界の内定は、あまり信用できるものではないらしい。“教授の鶴の一声で内定取消し”という噂もある。そうは言っても、今から新たな公募に出すのか、と言われると困ってしまう。内定が出ているのに、指導教官に「もう一通推薦状を書いてくれ」とも頼みにくい。

失業認定の応対に出たハローワークの職員に、状況を説明する。内定は出たが、着任までは数ヶ月以上もあること。今後、就任承諾書などの書類を大学に提出したりすると思うが、それはどのような扱いになるのか。着任までの間、どうしたらいいのか、と率直に尋ねてみる。ハローワークの職員も困ってしまって、上司に相談に行っている。大学教員に内定しました、などという人がハローワークに来るはずもなく、対応に苦慮する職員に同情する。5分ほど待たされた後、次のような回答をもらった。

着任までの間、失業状態であることに変わりはない。短期の仕事を含めて就労を禁ずるという趣旨の契約を大学との間で交わすようなことがなく、引き続き、ハローワークで短期の仕事などを探してもらえるなら、失業給付は受給できる。

大学と誓約書を提出したり、労働に関する契約を取り交わすことについては、何ら問題はない。ハローワークとしては、求職活動を行ったかどうか、就労したかどうかの2点だけを申告して欲しい。

相談したら心配は吹き飛んだ。もちろん、“着任までの間、他の仕事はしません”などという契約を交わしたりしない。従って、着任まで、生活の保障は続くようだ。

今回の認定期間中に得た収入の申告もしないといけない。「面接のための旅費を大学から支給されたが、申告する必要があるか」と聞いたところ、「ない」とのこと。そんなやりとりがあって、失業認定は終わった。

失業認定の後、早速短期の仕事を探してみた。短期となると“就業地がどこでもよい”という訳にはいかない。どうせ赴任旅費は出ないのだから、引っ越したりすると足が出てしまうので、実家の近辺でないと困る。だが、ここは地方の寂れ行く中堅都市、私が希望するような仕事は見つからない。やはり厳しいようだ。

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